空き家の固定資産税は、本当に6倍になるのか
「放置すると6倍」という話の正確なところ。何が引き金で、いつ、どのくらい上がるのかを整理します。

結論から言うと、「放置しただけで自動的に6倍になる」わけではありません。ただし、条件が揃えば実際に大きく上がります。仕組みを順に見ます。
そもそも、なぜ安くなっているのか
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、200㎡以下の部分は固定資産税の課税標準が 6 分の 1、都市計画税は 3 分の 1 になります。空き家であっても、家が建っている限りこの特例は続きます。だから「解体すると税金が上がる」という話が出てくるわけです。
特例が外れるのは、勧告を受けたとき
空家等対策特別措置法にもとづき、自治体から「特定空家」または「管理不全空家」に指定され、さらに勧告を受けた時点で、この特例の対象から外れます。指定されただけでは外れません。順序は、助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行です。
2023年改正で変わった点
従来は倒壊の危険があるレベルの「特定空家」だけが対象でした。2023年12月施行の改正で、そこに至る前の状態(窓が割れている、雑草が繁茂している、といった管理が不十分な状態)も「管理不全空家」として勧告の対象になりました。実質的に、対象の裾野が大きく広がったことになります。
実際にいくら上がるのか
土地の課税標準額が 900 万円のケースで、特例ありなら課税標準 150 万円、税額はおよそ 2.1 万円。特例が外れると課税標準 900 万円(※負担調整あり)となり、税額はおよそ 12.6 万円。単純計算で 6 倍です。都市計画税も合わせると、さらに差が開きます。
防ぐには
- 窓・屋根・外壁を破損したまま放置しない
- 雑草・立木を伸ばしきらない(近隣からの通報が入口になることが多い)
- 自治体からの通知・調査依頼を無視しない
- 郵便物を溜めない
いずれも、月1回の巡回で防げる範囲のことです。税額の話に見えて、実際には「見に行っているかどうか」の話です。
本コラムは一般的な情報の整理であり、個別の事案についての法務・税務のアドバイスではありません。実際のご判断は、司法書士・税理士など専門家にご相談ください。



